退職後の医療保険制度
何らかの制度に自分で加入します


退職すると、当健保組合の被保険者の資格を失い、当健保組合の給付を受けられなくなるため、何らかの医療保険に再度加入しなければなりません。

   
退 職
   
   
再就職する
     
再就職しない
   
 
就職先の
健康保険に加入
 
引き続き個人で
健保組合に
加入する
(任意継続被保険者)
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国民健康保険に
加入する
家族の
被扶養者となる
家族の加入している健康保険に被扶養者として加入。収入制限などの条件があります。
65歳になると加入している健康保険は変わりませんが、前期高齢者医療制度の対象となります。
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70歳になると負担のしかたが変わります。
くわしくはこちら
75歳からは後期高齢者医療制度で医療を受けます。 
くわしくはこちら
くわしくはこちら※傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料は、退職後も引き続き健保組合から受けられる場合があります。

医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。くわしくはこちら



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