年金受給権者となり、社会保険庁から「年金証書」と「裁定通知書」が送られてきた日から14日以内に、この2通を居住地の市区町村役場へ提示します(被扶養者がいるときは扶養関係を証明する書類と印鑑も持参)。
それぞれの市区町村において一般の国民健康保険の被保険者に準じて決定され、自分で市区町村役場へ納めます。