給付の種類 | 対象者 | 支給の内容 |
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傷病手当金 | 本人 | 退職するときに傷病手当金を受けていた人には、その病気やけがの療養のために引き続き働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から支給期間を通算して1年6ヵ月間引き続き傷病手当金が支給されます。なお、老齢厚生年金等を受給している場合には支給が打ち切られますが、傷病手当金の方が高額な場合に限り、差額が支給されます。 |
給付の種類 | 対象者 | 支給の内容 |
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出産手当金 | 本人 | 退職するときに出産手当金を受けていた人には、引き続き出産手当金が支給されます。 |
出産育児一時金 | 本人 | 退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。 |
埋葬料(費) | 本人 | 被保険者であった人が、 (1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は不要)
(2)傷病手当金の継続給付を受けている間 (3)傷病手当金の継続給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡したとき
に支給されます。 |
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退職後の医療保険制度 |
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