入院時食事療養費
入院したときは食事代として1食460円を超えた額を支給


入院したときには、医療費に対する一部負担とは別に、食事(食事療養)代として「標準負担額」を自己負担し、それを超えた額が「入院時食事療養費」として支給されます。

※難病・小児慢性特定疾病患者は1食300円。
※65歳以上で療養病床に入院したときの居住費は別途自己負担します。くわしくはこちら



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