(家族)高額療養費
自己負担が高額になったときは所得に応じた一定額を超えた額を支給


特殊な病気にかかったり、長期間入院したときなど、自己負担が高額になった場合の負担を軽くするために、自己負担が1ヵ月に所得に応じた一定額を超えた場合には、その超えた分が後から「(家族)高額療養費」として支給されます。



窓口支払い額が自己負担限度額までになります


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