(家族)高額療養費
自己負担が高額になったときは所得に応じた一定額を超えた額を支給


特殊な病気にかかったり、長期間入院したときなど、自己負担が高額になった場合の負担を軽くするために、自己負担が1ヵ月に所得に応じた一定額を超えた場合には、その超えた分が後から「(家族)高額療養費」として支給されます。



窓口支払い額が自己負担限度額までになります

※高額療養費の「年間上限」について
2026年8月から、高額療養費の自己負担限度額に新しく「年間上限」が設けられました。1年間(前年8月1日から7月31日で計算、初回の計算期間は2026年8月1日〜2027年7月31日)にかかった自己負担の合計額が下記の年間上限の金額を超えた場合、超えた金額が「高額療養費」として支給されます。


高額療養費制度には「多数該当」という仕組みがあります。これは直近12ヵ月に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額を引き下げる制度です。
ただし、継続的に医療費がかかっていても各月では上限額に届かず、多数該当の対象にならない場合は医療費負担が大きくなってしまいます。このような方は、年間上限の新設により医療費負担が軽減されることになります。



前のページに戻る このページのトップへ

Copyright © since 2006 北陸銀行健康保険組合 All Right Reserved.