柔道整復師(接骨院等)に健康保険でかかれる施術を受けた場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻し(療養費)を受けることになっていますが、地方厚生局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様にマイナ保険証等を提出し、窓口で一部負担金を支払えばよいようになっています。
ただし、健康保険でかかれる場合は限られており、また医師にかかる場合と異なり「療養費支給申請書」に自分で署名することが必要です。必ず、傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名してください。領収書は必ずもらってください。
●健康保険でかかれる場合