本人や家族が病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合、健保組合は「現物給付」として医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を「現金給付」として支給します。
この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを「保険給付」といいます。
●法定給付
保険給付のうち、健康保険法で定められ、必ず給付しなければならない給付を「法定給付」といいます。
●付加給付
それぞれの健保組合が独自に定めて、法定給付に上積みされる給付を「付加給付」といいます。
●こんなときは給付が制限されます