保険料
標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を掛けて決められます


保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて決められます。健保組合では、保険料率や負担割合を組合の実情により自主的に決めることができます。

標準報酬月額 × 97.2
1000
標準賞与額 × 97.2
1000
事業主 60.3
1000
36.9
1000










(95.900/1000)
・基本保険料(55.420/1000)
主に医療給付、保健事業などにあてるための財源となります。
・特定保険料(40.480/1000)
(1.300/1000)
全国の健保組合が共同して、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業を行うため、拠出しています。
標準報酬月額 × 17
1000
標準賞与額 × 17
1000
事業主 8.5
1000
8.5
1000
当組合に加入している40〜64歳の本人・家族(ともに介護保険の第2号被保険者)分の介護保険料を、40〜64歳の本人(被保険者)から一般保険料に上乗せして徴収します。


●産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除
産前産後休業・育児休業中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の負担を軽くするため、保険料負担は本人・事業主とも事業主の申し出により免除されます。
※育児休業の期間は、申請により最長で子供が3歳になるまで延長できます。
※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。



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