本人(被保険者)が死亡したときは、本人に扶養されていた遺族に、「埋葬料」が支給されます。また、遺族がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が「埋葬費」として支給されます。
一方、家族(被扶養者)が死亡したときは、「家族埋葬料」が支給されます。
死亡したときの給付に関するQ&A
標準報酬月額
健保組合に加入する本人
健保組合に加入する家族
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