(家族)出産育児一時金
出産したときは、費用の補助として支給


本人(女性被保険者)または家族(被扶養者)が妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したときには、「(家族)出産育児一時金」が支給されます。これは生産・死産にかかわらず、出産費用の補助という形で支給されるものです。なお、双児の場合は2人分になります。

産科医療補償制度に加入する医療機関で在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)をされた場合、出産育児一時金は500,000円、加入していない医療機関で出産した場合は488,000円となります。(2023年3月までは420,000円または408,000円)
(産科医療補償制度については公益財団法人 日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」のホームページをご覧ください)

(家族)出産育児一時金の直接支払制度をご利用ください
直接支払制度が利用できない医療機関等では受取代理制度をご利用ください



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